無職VS猫。
今日も勉強を100分ぐらいやった。昨日は雨だったため、2日ぐらい西友を除いて家に閉じこもりっぱなしだった。勉強のモチベーションが下がったため、外に出ることにした。今日は晴れている。
私はアジトを緊急脱出した。
そして、スーパージャスティスモービルに跨った。
AIに行先を告げると自動運転が開始される。
GO!( ゚Д゚)
相変わらず素晴らしい加速だ。店員が言っていたように車体の軽さは重要だった。
目的地に着いた。
前田森林公園。ポプラ並木があるらしい。
その場所へ移動すると、コスプレをした美少女と禿げのおっさんが撮影をしていた。どういう関係だ!?(´゚д゚`)
ポプラ並木↓
壮観だ(*'ω'*)
トイレによって帰る。途中、猫がいた。
写真では分かりにくいが、この猫、顔つきがヤバい(;´・ω・)
座るも…
私を見据えて微動だにしない。物凄い圧が伝わってきた(;゚Д゚)
スーパージャスティスモービルに乗って、その場を去った。途中、別の猫に会ったが、さっきの猫を見るや一目散に逃げていった。この辺のボス猫なのだろうか……。
無事帰宅する。天気も良くいい気分転換になった。その後、60分ぐらい勉強した。
本日の憲法ワンポイントレッスン
憲法41条は「国会は…国の唯一の立法機関である」と規定している。
「立法」の意味と?
法律であるという見解がある。
しかし、
国会とは法律を制定する機関。
そうすると、
41条は「法律を制定する機関は…国の唯一の法律を制定する機関である」ということになる。
これは、同義反復であり意味のない規定となってしまう。
また、
「法律」という形式でなければ、他の機関も立法が可能となる。例えば、裁判所が最高裁判所規則という形式で、その実質は国民の権利を侵害する立法を制定したとしても41条違反にはならないことになる。これでは、国民(前文、1条)の代表機関(43条)である国会に立法権を独占させて人権保障を確保した41条の趣旨に反する。
そこで、
「立法」とは、法律という形式ではなく、その意味内容から実質的に考えるべきである。(実質的意味の立法)
具体的には、上記41条の趣旨から、
国民の権利義務を制限する立法に加え、民主的責任行政(民主主義)の観点から行政組織上の立法など広く一般的抽象的法規範を
実質的意味の立法=「立法」(41条)と解すべきである。
さて、明日も晴れるようだから、また少し遠くに行ってみよう。そのほうが勉強捗る(*'ω'*)
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