期間工から弁護士を目指す男の孤軍奮闘記

法律と情熱で人知れず苦しむ弱い立場の人を救いたい。

無職VS猫。

今日も勉強を100分ぐらいやった。昨日は雨だったため、2日ぐらい西友を除いて家に閉じこもりっぱなしだった。勉強のモチベーションが下がったため、外に出ることにした。今日は晴れている。

私はアジトを緊急脱出した。
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そして、スーパージャスティスモービルに跨った。
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AIに行先を告げると自動運転が開始される。

GO!( ゚Д゚)

相変わらず素晴らしい加速だ。店員が言っていたように車体の軽さは重要だった。

目的地に着いた。

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前田森林公園。ポプラ並木があるらしい。

その場所へ移動すると、コスプレをした美少女と禿げのおっさんが撮影をしていた。どういう関係だ!?(´゚д゚`)

ポプラ並木↓
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壮観だ(*'ω'*)

トイレによって帰る。途中、猫がいた。
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写真では分かりにくいが、この猫、顔つきがヤバい(;´・ω・)

座るも…
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私を見据えて微動だにしない。物凄い圧が伝わってきた(;゚Д゚)

スーパージャスティスモービルに乗って、その場を去った。途中、別の猫に会ったが、さっきの猫を見るや一目散に逃げていった。この辺のボス猫なのだろうか……。


無事帰宅する。天気も良くいい気分転換になった。その後、60分ぐらい勉強した。


本日の憲法ワンポイントレッスン

憲法41条は「国会は…国の唯一の立法機関である」と規定している。

「立法」の意味と?

法律であるという見解がある。
しかし、
国会とは法律を制定する機関。
そうすると、
41条は「法律を制定する機関は…国の唯一の法律を制定する機関である」ということになる。
これは、同義反復であり意味のない規定となってしまう。
また、
「法律」という形式でなければ、他の機関も立法が可能となる。例えば、裁判所が最高裁判所規則という形式で、その実質は国民の権利を侵害する立法を制定したとしても41条違反にはならないことになる。これでは、国民(前文、1条)の代表機関(43条)である国会に立法権を独占させて人権保障を確保した41条の趣旨に反する。
そこで、
「立法」とは、法律という形式ではなく、その意味内容から実質的に考えるべきである。(実質的意味の立法)
具体的には、上記41条の趣旨から、
国民の権利義務を制限する立法に加え、民主的責任行政(民主主義)の観点から行政組織上の立法など広く一般的抽象的法規範を
実質的意味の立法=「立法」(41条)と解すべきである。




さて、明日も晴れるようだから、また少し遠くに行ってみよう。そのほうが勉強捗る(*'ω'*)


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