住民税減免の申請書が届く。~無職のための闘争~
昨日の昼から不動産営業から連絡が途絶えた。そして、今日連絡来るかた思ったが来なかった。
あいつ(営業担当)今日、休みか?
前にも似たようなことがあった。初期費用を払ってから一日連絡が来なかった。シビレを切らして次の日に電話したら、
「私休みだったので(∀`*ゞ)テヘッ」
うぉい!知らんがな!( ゚Д゚)数十万支払ってから、急に連絡無くなったら怖いがな。
今回はまだ手付金しか払っていない。ただ、いま入居審査中だ。顧客の心情を考えれば進捗状況をこまめに報告した方がいいと思うけどな。パソコンのメールアドレス教えたんだし。連絡しないにしてもこの手続きは何日までにしますとか、期限を決めておいたほうがお互いに無駄な労力を使わないで済むだろう。
まぁ、それはいいとして、今日は先日に電話で請求した住民税減免の申請書が届いた。
電話の時に審査基準か手引きのようなものがあれば一緒に送ってほしい旨伝えた。
条例と条例施行規則しか無かった。これはネットで検索済みなんだが…。
大和市市税条例20条
市長は、次の各号の1に該当する者のうち必要があると認めるものに対し、市免税を減免する。
↓
大和市市税条例施行規則15条
条例20条1項の規定による市民税の減免は、次に定めることによる。
3号 退職又は事業の廃止若しくはこれらに類する理由によりその年の見込み所得金額が前年の所得金額に比して著しく減少し、生活が困難であると認められる場合は、次の割合による所得割額によって課する市民税の一部又は全部を免除する。
問題が二つある。
まず、施行規則15条の要件に該当したとしても条例20条で必要があると認めるものとあるから、減免しなくてもいい、ということ。
次に、施行規則15条の生活が困難であると認められる場合はという要件だ。1号では生活保護を受けているものと規定されている。2号が生活保護以外の生活扶助を受けているもの。
「生活が困難である」とは、生活保護を受けるに準するほどの租税負担能力が低い者をいうと考えられる。
これを具体的に示した規定は無い(という前提)。しかし、参考になるのが横浜市市税条例だ。たしか具体的な指標として、前年の合計所得金額が240万未満で、かつ、預貯金が240万未満の者としている。
私は前年の途中で退職しているので所得金額の点は満たす。しかし、預金は満たさない。そこで、預金を下ろしたらどうかと考えたが、申請時に添付する書類でバレるだろう(笑)大和市の申請書にも預金額の記載が必須であるから記帳部分の提出を求められるだろう。そこで不自然な金の動きが発見され、これは何ですかと詰問されるだろう。
ただこの指標というのは自治体によって変わる。大和市の場合、具体的な数値を示されていないが、電話で訊いたときは、
「生活保護を受けていなければ無理です」
の一点張りだった。そうすると1号の他に3号を設けた意味が無いのではと思ったが、職員も同じことを思ったのか、
「でも、わざわざ生活保護の規定以外に3号を書いたわけだから、3号にも意味があると思う……」
自分で言っちゃってるじゃん。
「しかし、我々としては生活保護を受けていなければ減免しないという運用をしています。」
この時点で面倒くさくなってきた。
「では、この3号の「生活に困難である」というのは、生活保護に準ずるほどに生活が困難という意味ですか?」
「まぁ、そういうことですね( ー`дー´)キリッ」
本当かよ!と思ったが、申請書だけ請求し電話を切った。ちなみに、電話した時に最初に出た人は住民税減免についての規定は大和市には無いと言っていた……。
いずれにしても申請しても無駄っぽい。もう全額払うわ!闘うところ間違えたらダメだ。そんな暇あったら論文の勉強しないと。今回払えば、来年の6月から再来年の5月まで払わなくてもいいし(*'ω'*)
今年の所得金額が100万円を超えなければだけど、いまのところ0円なので(∩´∀`)∩
その代わり、
図書館使い倒してやるからな!( ゚Д゚)クワッ
最近、読みたい本↓
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やっぱ、古典的名著は魂に響くものがあるね。勇気をもらったよ。世間体を気にしたら自分の時間は生きられない。そういうこと。
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