期間工から弁護士を目指す男の孤軍奮闘記

法律と情熱で人知れず苦しむ弱い立場の人を救いたい。

auショップで機種変更した。 音声入力だけでブログを書いてみた。

今日は au ショップに行って 機種変更をした。

四年間同じ携帯を使っていたのだが、 フリーズするようになり 充電もすぐ減ることから 機種変更することに決めた。

先日 Uber eats をやった時に、 スマホがフリーズしてしまい パニックになった。 その反省から 機種変更したのである 。

ちなみに 、この記事は 新しい携帯で 全て音声入力 で 行なっている。

普段一人で家にいたら、 話すことがないので リハビリにいいかもしれない。 ただ句読点 が 打てないので 後から自分で入力しなければならない。

かなりの精度である。 これが出来るようになれば タイピングは必要ないのかも知れない。 というか適当にダラダラ話しているのに、 確実に反応してくれている。

早口で話したとしても 入力される。 あいうえおかきくけこさしすせそ 。すごい!

この機能があればメモというものが必要なくなるものかもしれない。これを勉強に生かすという点で考えれば 、今日やったことを 1日の終わりに整理して話す。すなわちアウトプットするというのが有効だと思われる。

話すだけならば疲れていてもできる。特に一人で勉強していると話すことがないので、 読むことに疲れたり書くことに疲れたりしていても話すことができる。

例えば 今日の復習をしてみると 国会議員が行った 表現行為 に対する 国家賠償請求 は認められるか

対立する利益は議員の表現の自由 21条と私人の名誉権 13条 である。 表現行為のうち 刑事罰 に該当する 表現 は 230条 の 名誉毀損罪になる ただし 230条の2 で 処罰阻却される可能性はある

処罰阻却されない場合でも 表現者が 国会議員である場合は 憲法51条によって 免責特権 が 認められる 国会議員は法的に責任を問われないのである

その趣旨は 議員に自由な発言を認めて 様々な意見を取り入れることにより 国家意思の統合を図ることである すなわち 院外で 責任を問わないことで 萎縮 することを 防ぐことができる。

では この免責特権と名誉権侵害に基づく国家賠償請求の関係をどのように解すべきか。

特に国家賠償請求権の違法の 意味が問題となる。
上記、免責特権の趣旨から 違法は限定的に解すべきである。

具体的には 国会議員としての裁量権の逸脱濫用があった場合に限り違法と解すべきである。

しかし、私人の名誉権侵害が著しい場合 にまで 免責特権を認めるのは妥当ではない。

そこで 当該表現行為が 明らかに不当な目的をもって されたり 虚偽の事実に基づいた ものであるときは 違法と解すべきである。




まあパソコンでタイピングした方が早いな(笑)